Kingdom of Sweet Tea
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Kingdom of Sweet Tea | |
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Flag | |
Capital | Sweet Tea Kingdom |
Government | |
• King | Milk Tea I |
Establishment | 20 April 2021 |
Population | |
• Estimate | 23 |
The sweet tea kingdom is a micronation nation that was somehow founded by the first king of sweet tea kingdom, Jarkine Milkchi I, on 20 April 2021.
憲法
甘紅茶王国憲法 前文 甘紅茶王国民は午後の紅茶ミルクティーを頂点及び象徴とし甘紅茶王国憲法若しくは甘紅茶王国の法律に定めるところの範疇の活動を以て甘紅茶王国及び甘紅茶国民の幸福を追求していく。
第一章 象徴 第一条【象徴の地位】
午後の紅茶ミルクティーは甘紅茶王国の象徴として存在するものであり、この地位は甘紅茶王国の設立の目的により確固としている。
第二条【象徴の独自性】
象徴である午後の紅茶ミルクティーはそれを製造する企業の方針転換やその他予期しうる事象により製造が中止され愛飲する事が現実的ではなくなった場合、これに代わりうる飲料が存在するかどうかを定める会議により考え、早急に対処しなければならない。
第二章 戦争の放棄
第三条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1. 甘紅茶国民は、正義と秩序を基調とする国際、国内平和を誠実に希求し、国権の発動たる 戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永 久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務 第四条【甘紅茶国民の要件】
甘紅茶国民たる要件は、法律でこれを定める。
第五条【甘紅茶国民の基本的人権】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に不へられる。
第六条【甘紅茶国民の権利】
国民は、象徴を侮辱しない範囲で自己実現に向けて好きに活動できる。